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スペシャルコンテンツ 普通に走っているのに罰則?!
バイクだからこそ気をつけたい 「あおり運転」を考える

すでに皆さんもご存知だと思いますが、道路交通法において、令和2(2020)年6月30日に「あおり運転」を取り締まる「妨害運転罪」が創設されました。
妨害運転罪は、違反1回で免許取消処分となり、最長5年の懲役刑や罰金など厳しい罰則が科されます。

テレビなどで報道されたような悪質なドライバーを取り締まるという意味ではありがたいことですし、
あおり運転の抑制となることで、被害に遭遇するケースも減少するでしょう。
また、私たち自身も普段から加害者にならないように周囲に気を配り安全運転を心掛けるようにしなくてはなりません。

さらに、同時に私たちライダーが気をつけなければならないのが、

「ライダーにとっては普通の走行をしているのに、
クルマのドライバーがあおり運転と感じてしまう可能性がある」

ということです。

普段から当たり前にやっている運転行動だし、あおっている意識は全くないのに、
近くを走るクルマのドライバーが、あおり運転と感じ、妨害運転罪の問題となるケースが生まれる可能性があるのではないでしょうか。

妨害運転罪はバイクとクルマを区別していませんので、バイクのライダーも妨害運転罪について考えておくことが必要ではないでしょうか。

今回はこのことについて、ちょっと考えてみたいと思います。

1. 妨害運転罪とは?

まず、あおり運転とはどのような運転なのでしょうか
道路交通法は、「妨害運転罪」(道路交通法117条の2の6号又は117条の2の2の11号)を次のように定めています。

第八章 罰則

~中略~

第百十七条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

~中略~

六 次条第十一号の罪を犯し、よつて高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた者

では、その「次条第十一号」の内容はというと

第百十七条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


~中略~

十一 他の車両等の通行を妨害する目的で、次のいずれかに掲げる行為であつて、当該他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある方法によるものをした者
イ 第十七条(通行区分)第四項の規定の違反となるような行為
ロ 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反する行為
ハ 第二十六条(車間距離の保持)の規定の違反となるような行為
ニ 第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項の規定の違反となるような行為
ホ 第二十八条(追越しの方法)第一項又は第四項の規定の違反となるような行為
ヘ 第五十二条(車両等の灯火)第二項の規定に違反する行為
ト 第五十四条(警音器の使用等)第二項の規定に違反する行為
チ 第七十条(安全運転の義務)の規定に違反する行為
リ 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為
ヌ 第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為

■取締り対象となる妨害運転の典型例

(1)車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
(2)急な進路変更を行う(進路変更禁止違反)
(3)急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
(4)危険な追い越し(追越しの方法違反)
(5)対向車線にはみ出す(通行区分違反)
(6)執ようなクラクション(警音器使用制限違反)
(7)執ようなパッシング(減光等義務違反)
(8)幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
(9)高速道路での低速走行(最低速度違反)
(10)高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)

(出典:政府広報オンライン~令和3年(2021年)6月8日~より)

「取締り対象となる妨害運転の典型例」は、たしかにその通りと納得できる内容です。 ただし、この典型例のなかで、車間距離、急ブレーキ、危険な追い越しなどは決定的に定義するのが難しい、つまり、主観に大きく左右される部分だといえます。

2. 主観的に「あおり運転」と感じられる可能性

ちょっと前のクルマに追いついてしまったという場合、それが「車間距離を極端に詰める」行為とみなされる可能性があります。
交通の流れを意識して適切な場所に移動したことが「幅寄せや蛇行運転」とみなされるケースもあるかも知れません。

さらに、走行中、前方に危険の気配を感じて急ブレーキで回避しようとしたところ、後方のクルマから見るとそれが「急ブレーキをかける」という行為と思われる場合もあるでしょうし、前方のクルマがやや詰まっているときに左側をすり抜けて走行した行為が、ドライバーが「危険な追い越し」と感じてしまうケースもあるかもしれません。

つまり、私たちが普段行っている、もしくは、これまで何十年も普通に行っていた行為が、
他者から「妨害運転である」と感じられる可能性があるということです。

ということは、普段から「余裕のある車間距離」「余裕のある走行行動」を心がけ、近くを走行しているクルマやバイクに影響を与えないような行動を心掛けることが重要だと思われます。

3. ドライブレコーダーは有効

あくまで、妨害運転罪は「他の車両等の通行を妨害する目的」で行われた場合を処罰するものですからそのような目的がなければ処罰されることはないといわれています。

しかし、それを証明することが難しいケースもあるでしょう。
普段から注意して走行することが必要です。妨害と思われないような行動を心がける、余裕を持った車間距離、すり抜けなどは無理して行わないなど必要以上に注意することで、疑われるような行為を避けるようにすることが重要です。

自分はちゃんとしていても、前を走るクルマに苛立つことがあるかも知れません。
そんなときは、一度深呼吸をするなど、心を落ち着けるようにすることも重要です。

また、主観的な訴えを客観的に評価するために有効なのが、ドライブレコーダーと言われています。

最近ではクルマのドライブレコーダーの普及率が高くなっていますが、バイクであってもドライブレコーダーを設置しておくことは、ご自身を守るためには望ましいと考えられます。

自身が被害にあうことも考えると、ドライブレコーダーに録画された映像や画像があれば、もし相手が現場からいなくなっても、捜査に役立てることができます。

ドライブレコーダーはあくまで保険として、なるべくこれが役に立つ機会が発生しないように、まず自分の走行があおり運転とみなされないように気をつけること、常に余裕を持った走行を心掛けるようにしましょう。
周囲のクルマやバイクにプレッシャーを与えてしまうなど、ヒヤリと感じさせるような運転は慎むようにしましょう。

「あおり運転」として通報されないために

・車間距離が相手にとって近すぎないか注意する
・クルマの近くを走行しているとき、急な加減速をしない
・並走するクルマに不安を与えない
・周囲に悪い印象を与えないように気を遣う
・マナーの悪いドライバーの運転に腹を立てない
・イラっとしたら6秒数える(アンガーマネジメント)
・常に、先を見越して、考えながら運転する
・余裕を持てるように、予定よりも10分早く着くように出発する

まず、自分自身が気を付けると、あおり運転の被害に合う確率も減ってくると思います。
また、あおり行為にあわないために、先を急いでいるようなクルマや挙動が怪しいクルマ、雰囲気が悪そうなクルマを見かけたら、なるべく接近しないような行動も心掛けましょう。

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