7「贈賄」(=賄賂を贈る行為)とは、受取人にその人の立場を悪用するように仕向けたり、不適切な便宜を取得・保持したりするために、直接的又は間接的に、他者に「価値あるもの」を提供する行為をいいます。「収賄」とは、賄賂を受け取る行為をいいます。「価値あるもの」には、あらゆる形態の利益が含まれます。具体的には以下のようなものが含まれますが、これらに限られるものではありません。例:「現金又は現金同等物(ギフトカードや商品券等)」「贈答品」「手数料」「飲食その他の接待」「旅費」「別荘の利用」「友人や親族に対する教育や雇用等の機会」「指定された慈善団体への寄付」「割引」「ローン」「政治献金」「行政等における有利な取り計らい」「賞」「事業継続の決定」等「公務員」も非常に幅広くとらえる必要があります。具体的には、立法・行政・司法の職にある者(官公庁、政府系機関、その他国公立大学等の公的機関の役職員を含む)、政党の候補者及び職員、国有・国営・公営企業の役員・従業員、公的な国際機関の役職員(例: 国連、世界銀行、世界貿易機関)、王室、裁判官・裁判所職員、並びに、国及び地方公共団体を代表して公的な立場で活動する者等が含まれます。用語の定義
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